教員の副業は原則禁止|許可が下りる仕事と処分になる仕事の線引き

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※本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。

給料は上がらない。でも、副業をしていいのかどうかが分からない。そもそも聞ける相手がいない。

結論からお伝えします。公立学校の教員は、原則として副業が禁止されています。ただし、許可を受ければできる仕事があり、そもそも副業に当たらないものもあります。この線引きを知らないまま動くと、処分につながります。

この記事でわかること
  • 教員の副業が原則禁止な理由
  • 許可がなくてもできる可能性が高いもの
  • 許可を取ればできる可能性があるもの
  • 処分の対象になりやすいもの
悩む先生
収入を増やしたいのですが、副業は全部ダメなんでしょうか…
元教員フジワラ
全部ではありません。ただ、自己判断で始めるのが一番危ないです。

私は高校で保健体育を教えていた元教員です。この記事では、法律の決まりと、実際に確認すべき窓口を整理します。

最初にお伝えしておきます

副業の扱いは、自治体や教育委員会の規則によって違います。この記事は一般的な考え方をまとめたものです。実際に始める前に、必ず勤務先か教育委員会に確認してください。ネットの情報だけで判断すると、処分を受ける可能性があります。

目次

教員の副業が原則禁止な理由

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まず、なぜ禁止されているのかを押さえておきます。ここを理解しておくと、何が許可されやすくて何が難しいのかの見分けがつくようになります。根拠になる法律は2つあり、教員にはそのうち1つだけ特別な決まりがあります。順番に説明します。

地方公務員法38条のしくみ

地方公務員は、任命権者の許可がなければ、報酬を得て他の仕事に従事できません。これが地方公務員法38条です。

自分で事業を営むことや、会社の役員になることも同じく制限されます。公立学校の教員は地方公務員なので、このルールが適用されます。

大事なのは「禁止」ではなく「許可制」だという点です。許可を取れば認められる余地があります。

教員だけにある教育公務員特例法17条

教員にはもう1つ、別の決まりがあります。教育公務員特例法17条です。

これは「教育に関する仕事については、本務に支障がないと任命権者が認めれば、兼職や兼業ができる」という内容です。一般の公務員より、教育に関わる仕事に限っては道が開かれている形になります。

教育書を書いている先生や、講演をしている先生がいるのは、この規定にもとづく許可を受けているからです。

許可を出すのは誰か

判断するのは任命権者です。公立学校の教員の場合、都道府県や市区町村の教育委員会にあたります。

手続きの名前は自治体によって「許可」だったり「承認」だったりします。まずは校長に相談して、そこから教育委員会へ申請する流れが一般的です。黙って始めるのが一番まずい進め方です。

許可がなくてもできる可能性が高いもの

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そもそも「副業」に当たらないと整理されているものがあります。これらは一般に、許可を取らなくても問題にならないとされています。ただし、規模が大きくなると話が変わります。どこから線を越えるのかも含めて見ていきます。

株式や投資信託の運用

資産運用は、一般に副業には当たらないとされています。働いて報酬を得るのではなく、自分の資産を運用しているだけだからです。

積立投資やiDeCoなども同じ考え方です。ただし、勤務時間中に取引をするのは職務専念義務の問題になります。そこは分けて考えてください。

家庭の不用品の売却

自宅の不用品をフリマアプリで売る程度であれば、一般に許可は必要ないとされています。

問題になるのは、仕入れて売ることを繰り返す場合です。自分の持ち物を手放すのか、商売として仕入れて売るのか。ここが分かれ目になります。

相続などで引き継いだ不動産

相続した家を貸しているような場合、規模が小さければ認められることがあります。

よく「5棟10室まで」「年間500万円未満まで」という基準が紹介されますが、これは国家公務員向けの基準です。地方公務員は自治体ごとに決まりが違うので、この数字をそのまま信じないでください。必ず勤務先で確認してください。

許可を取ればできる可能性があるもの

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ここからは、申請すれば認められる可能性がある分野です。共通しているのは「教育に関わること」と「本務に支障がないこと」です。逆に言えば、この2つから外れるほど許可は下りにくくなります。実際に許可されている例を中心に紹介します。

教育に関する講演や執筆

教育に関する本を書く、講演をする。これは認められている例が多い分野です。教育公務員特例法17条が根拠になります。

教育書の執筆、研究会での講演、教材の監修など。ただし内容が教育と関係なければ、この規定は使えません。

大学や専門学校の非常勤講師

他の学校で教える仕事も、教育に関する職として申請できる場合があります。

ただし、勤務時間が本務と重なると認められません。平日の夜や土日に限られることがほとんどです。

地域のクラブ活動の指導

部活動が地域へ移っていく流れの中で、教員が地域クラブの指導者として報酬を受け取る形が出てきています。

文部科学省も、この場合の兼職兼業の扱いについて考え方を示しています。希望する場合は、学校と教育委員会に相談してください。部活動の地域展開については、部活顧問を辞めたい教員が知るべき法律と方法でも触れています。

処分の対象になりやすいもの

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ここが一番大事なところです。知らずにやってしまい、処分を受けた例が実際にあります。共通点は「無許可」と「継続的に報酬を得ている」の2つです。軽い気持ちで始めたことが、停職などにつながることがあります。

無許可のアルバイト

これが最も多い処分の理由です。飲食店や配達など、雇われて報酬を得る働き方は、許可なしにはできません。

短期間だから、少額だから、という理由は通りません。報酬を得て継続的に働いた時点で対象になります。

仕入れて売る物販

安く仕入れて高く売る、いわゆるせどりは、事業を営んでいると見られる可能性が高い行為です。

不用品の売却との違いは、反復して継続しているかどうかです。出品の数が増えるほど、説明が難しくなります。

無許可での収益化

動画やブログで広告収入を得る行為も、継続的な収入になれば判断の対象になります。

趣味で発信しているだけなら問題になりにくいですが、収益化した時点で性質が変わります。始める前に確認する。これが唯一の安全策です。

教員の副業のよくある質問

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ここからは、副業についてよく出る質問をまとめます。繰り返しになりますが、扱いは自治体ごとに違います。ここでは一般的な考え方をお伝えするので、最終的な判断は勤務先で確認してください。

私立学校の教員も同じ扱いか

私立の教員は公務員ではないため、これらの法律は適用されません。学校の就業規則によります。まず就業規則を確認してください。

家族の名義にすれば大丈夫か

実態として本人が運営していれば、名義を変えても意味がありません。かえって悪質と判断される可能性があります。

どうやって知られるのか

住民税の金額の変化や、確定申告の内容から分かることがあります。周囲からの指摘で発覚する例もあります。隠し通せる前提で始めないでください。

申請したら評価が下がらないか

制度として認められている手続きなので、申請そのもので不利益を受けるのは本来おかしな話です。不安なら、まず校長に相談の形で話してみてください。

ルールは変わっていくのか

公務員の兼業については、近年ゆるやかに広げる方向の動きがあります。ただし、実際の基準は自治体ごとの規則で決まるので、最新の扱いは勤務先で確認するのが確実です。

まとめ|副業より先に考えたいこと

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最後に大事なところをまとめます。原則は禁止、ただし道はある。これが結論です。

この記事の振り返り
  • 公立教員の副業は許可制
  • 教育に関する仕事は道が開かれている
  • 資産運用と不用品の売却は副業に当たらない
  • 無許可のアルバイトと物販が処分の中心
  • 始める前に必ず勤務先で確認する

ここまで読んで、思ったより制限が多いと感じたかもしれません。私もそうでした。収入を増やしたいのに、増やす手段が制度で塞がれている。これは教員という仕事の構造的な問題です。

だからこそ、副業で少し足すことと、働く場所そのものを変えることは、分けて考える価値があります。民間では副業を認めている会社も増えています。

副業ができる環境を選ぶという考え方

求人票には副業の可否が書かれていることがあります。転職エージェントに「副業を認めている会社を知りたい」と伝えれば、その条件で探してもらえます。辞めると決めていなくても相談できます。

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今日できることは1つです。勤務先の服務規程を開いて、兼業の項目を読んでみてください。そこに書いてあることが、あなたにとっての正解です。

この記事の情報について

2026年10月時点の一般的な制度の考え方をまとめたものです。副業や兼業の扱いは自治体・教育委員会の規則によって異なり、制度の見直しも進んでいます。この記事は法的な助言ではありません。実際に始める前に、必ず勤務先または教育委員会にご確認ください。

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