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もう限界だ。でも辞める決心もつかない。そんなとき、辞めるか続けるかの間に、もう1つ選択肢があります。
結論からお伝えします。休職は、制度として認められた正当な権利です。一般には、まず病気休暇を使い、それでも回復しない場合に休職へ移ります。給料も一定期間は出ます。ただし、期間も金額も自治体によって違います。
- 病気休暇と休職の違い
- 休職できる期間の目安
- 休職中のお金の仕組み
- 復職までの流れ
悩む先生


私は高校で保健体育を教えていた元教員です。この記事では、制度の全体像と、確認すべき窓口を整理します。
休職の期間や給料の割合は、自治体の条例で決まります。この記事に書いた数字は、一般的にそう説明されることが多いという目安です。実際の条件は、勤務先の事務室と共済組合で必ず確認してください。また、体調や受診についての判断は医療の領域なので、この記事では踏み込みません。
休職の前に病気休暇がある


いきなり休職になるわけではありません。多くの自治体では、まず病気休暇を使い、それでも回復しない場合に休職へ移る2段階の仕組みになっています。この順番を知らないと、休むこと自体をあきらめてしまいます。まずは全体の流れを押さえてください。
病気休暇と休職の違い
病気休暇は「休み」、休職は「身分はそのままで職務を離れる状態」です。扱いが変わります。
病気休暇は、一般に給料が全額支給されると説明されます。期間は連続90日までとされることが多いようです。その期間を使っても回復しない場合に、休職へ移ります。
どちらも、教員としての身分は残ります。辞めるわけではありません。
必要になる診断書
どちらの場合も、医師の診断書が必要になります。自己申告だけでは認められません。
診断書の様式が決まっている自治体もあります。先に事務室で確認しておくと、二度手間になりません。受診するかどうかの判断は専門家の領域なので、ここでは触れません。
最初に伝える相手
校長に伝えるのが基本です。そのあと、手続きは事務室と教育委員会を通して進みます。
言い出しにくいと感じる人が多い場面ですが、校長には職員の健康を管理する立場があります。隠して無理を続けるほうが、学校にとっても困ることになります。
休職できる期間の目安


どれくらい休めるのかは、一番気になるところだと思います。一般的な説明では、かなり長い期間が認められています。ただし、通算のルールがあるため、復職と再休職を繰り返す場合は注意が必要です。目安として押さえておいてください。
最長3年とされることが多い
病気休職の期間は、最長3年と説明されることが一般的です。
病気休暇の90日とあわせると、3年以上にわたって身分を保ったまま療養できる計算になります。思っているより長く休めると感じた人も多いのではないでしょうか。
通算されるという決まり
注意したいのが通算のルールです。一度復職しても、同じ病気で再び休職する場合、期間が通算されることがあります。
復職からどれくらい期間が空いたかで扱いが変わるとされています。再休職を考えている場合は、先に共済組合と事務室に確認してください。
自治体によって違う
ここまでの数字は、国の規定をもとに説明されることが多いものです。地方公務員である教員の場合、最終的な根拠は自治体の条例になります。
つまり、お住まいの自治体では条件が違う可能性があります。ネットの数字をそのまま信じず、必ず勤務先で確認してください。
休職中のお金の仕組み


休むことをためらう一番の理由がお金です。ここを知らないまま我慢している人が多いので、仕組みを整理します。結論から言うと、休職してすぐ収入がゼロになるわけではありません。段階的に変わっていきます。
休職1年目は給料が出る
休職の1年目は、給料の8割程度が支給されると説明されることが多いです。
病気休暇の期間は全額、休職に入ってからは8割。この割合も自治体の条例によるので、目安として考えてください。
その後は傷病手当金
給料の支給が終わったあとは、共済組合から傷病手当金が出る仕組みがあります。
請求は自分で行う必要があります。月ごとに請求書を出し、そのたびに医師の証明が必要になります。給付を受けられる期間には上限があるので、早めに共済組合へ確認してください。
- 病気休暇 → 給料は全額
- 休職1年目 → 給料の8割程度
- それ以降 → 共済組合の傷病手当金
- いずれも → 自治体と共済組合で要確認
忘れやすい支出
収入が減っても、社会保険料や住民税の支払いは続きます。住民税は前年の所得にかかるので、現役時代の水準で請求が来ます。
この仕組みは退職時と同じです。くわしくは辞める前に必要な貯金額をまとめた記事で説明しています。
復職までの流れ


休職したあと、どうやって戻るのかも気になると思います。ある日いきなり学校に戻るわけではありません。多くの自治体では、段階を踏んで戻る仕組みが用意されています。流れを知っておくと、休んでいる間の不安が少し減ります。
休職中の経過報告
休職中も、定期的に状況を報告する必要があります。完全に連絡が途切れるわけではありません。
診断書の提出や、担当者とのやり取りが続きます。負担に感じる場面もありますが、復職の判断に使われる記録になります。
試し出勤という段階
いきなり通常勤務に戻るのではなく、短い時間から慣らしていく仕組みを設けている自治体があります。
名前は自治体によって違います。リハビリ勤務と呼ばれることもあります。復職支援の制度を用意しているところもあるので、担当者に聞いてみてください。
復職の判断
最終的には、主治医の意見や審査を経て復職が決まります。本人の希望だけで決まるものではありません。
学期の区切りに合わせて判断されることが多いようです。急がされる場面もありますが、戻る時期を決めるのは体の状態です。
教員の休職のよくある質問


ここからは、休職についてよく出る質問をまとめます。扱いは自治体ごとに違うため、一般的な考え方としてお読みください。判断に迷うときは、1人で抱えず事務室や共済組合に相談してください。
休職すると復職後に不利になるか
制度として認められた権利なので、それ自体で不利益な扱いを受けるのは本来おかしな話です。ただ、気まずさを感じる人はいます。異動を希望する選択肢もあります。
ボーナスはどうなるか
在職期間に応じて減額されるのが一般的です。休んだ期間が長いほど影響が出ます。金額は事務室で確認できます。
休職中に辞めることはできるか
できます。休職したまま退職の手続きを進めることも可能です。手続きの流れは年度途中退職の手続きの記事にまとめています。
休職中に転職活動をしてもよいか
休職は療養のための制度なので、体調が回復していない段階で無理に動くのは本来の趣旨から外れます。回復して復職せずに辞める判断をした場合は、退職の手続きを先に進めるのが筋です。
同僚や生徒にどう伝わるか
病名まで伝える必要はありません。どう伝えるかは校長と相談して決められます。自分で説明して回る必要もありません。
まとめ|休職は逃げではない


最後に大事なところをまとめます。休職は、制度として用意されている正当な選択肢です。
- まず病気休暇 次に休職の2段階
- 休職は最長3年とされることが多い
- 1年目は給料の8割程度が目安
- その後は共済組合の傷病手当金
- 期間も金額も自治体で違う
辞めるか続けるかで悩んでいる人ほど、この選択肢を知らないまま限界まで働いています。一度離れて、落ち着いてから決めることもできます。
休んでいる間に、戻るのか辞めるのかをゆっくり考えてください。辞めたいかどうかの判断材料は、教員を辞めたいのは甘えかを確かめる記事にまとめています。
体調が回復したうえで、学校に戻らない道を選ぶ人もいます。その場合、学校の外にどんな仕事があるのかを知っておくと、判断がしやすくなります。求人を見るだけの利用もできます。
登録・相談は無料です。体調が落ち着いてからで構いません。
今日できることは1つです。勤務先の事務室に、病気休暇と休職の条件を聞いてみてください。聞くだけなら、休むと決めていなくてもできます。
2026年10月時点の一般的な制度の考え方をまとめたものです。休職の期間、給与の割合、傷病手当金の扱いは、自治体の条例や共済組合の規定によって異なります。この記事は医療や法律の助言ではありません。実際の手続きは、勤務先の事務室、教育委員会、共済組合にご確認ください。体調については医療機関にご相談ください。


